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石綿による健康被害の救済に関する法律 第二条 (定義等)

平成十八年法律第四号法律
(定義等)

第二条

この法律において「指定疾病」とは、中皮腫、気管支又は肺の悪性新生物その他石綿を吸入することにより発生する疾病であって政令で定めるものをいう。

2この法律において「死亡労働者等」とは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第三条に規定する労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る労働保険の保険関係が成立している事業(以下「労災保険の保険関係が成立している事業」という。)に使用される労働者又は労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第三十四条第一項第一号第三十五条第一項第三号若しくは第三十六条第一項第一号の規定により労災保険の保険関係が成立している事業に使用される労働者とみなされる者であって、石綿にさらされる業務に従事することにより指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、これにより死亡したもの(昭和二十二年九月一日以降に当該指定疾病その他厚生労働省令で定める疾病にかかり、これにより、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から二十年を経過する日(以下「二十年経過日」という。)の前日までに死亡した者に限る。)をいう。

3環境大臣は、第一項の政令の制定又は改廃に当たってその立案をするときは、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

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(認定の申請に関する経過措置)
附則

第四条第一項の認定を受けようとする者は、施行日の一週間前の日から施行日の前日までの間においても、その申請を行うことができる。

2前項の規定により認定の申請があったときは、施行日において第四条第二項の規定によりその申請があったものとみなす。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「新法」という。)第四条第四項、第五条第三項、第六条第一項及び第十六条第二項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第一項の認定、同法第五条第一項の決定及びこれらに係る同法第三条の救済給付についても適用する。

2施行日前に死亡した新法第二十条第一項第二号の未申請死亡者に係る新法第二十二条第一項の特別遺族弔慰金等の支給の請求に関する同条第二項の規定の適用については、同項中「当該未申請死亡者の死亡の時」とあるのは、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十七号)の施行の日」とする。

3新法第二十三条の規定は、石綿による健康被害の救済に関する法律第四条第三項の被認定者が平成二十年三月二十七日から施行日の前日までの間に死亡した場合についても適用する。この場合において、新法第二十三条第三項において準用する新法第十九条第二項中「被認定者が死亡した時」とあるのは、「石綿による健康被害の救済に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」とする。

(適用区分)

この法律による改正後の厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号。以下「平成二十五年改正法」という。)附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十一条第一項において準用する平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第八十七条第一項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号。以下「厚生年金特例法」という。)第二条第八項、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第五条第八項若しくは平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第八項又は児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十二条第一項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第九十七条第一項(第百三十四条の二第一項において準用する場合を含む。)及び附則第九条の二の五、国家公務員共済組合法附則第二十条の九第四項及び第五項、地方公務員等共済組合法第百四十四条の十三第三項及び附則第三十四条の二、私立学校教職員共済法第三十条第三項及び附則第三十五項、石炭鉱業年金基金法第二十二条第一項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成十三年統合法」という。)附則第五十七条第四項において準用する厚生年金保険法第八十七条第一項及び附則第十七条の十四、独立行政法人農業者年金基金法第五十六条第一項及び附則第三条の二、健康保険法第百八十一条第一項及び附則第九条、船員保険法第百三十三条第一項及び附則第十条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第二十八条第一項及び附則第十二条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第十九条第三項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第三十八条第一項において準用する徴収法第二十八条第一項及び附則第十二条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成二十五年改正法附則第三条第十二号に規定する厚生年金基金の掛金(平成二十五年改正法附則第五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百四十条第一項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第二条第二項に規定する特例納付保険料、平成二十五年改正法附則第百四十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第四条第一項に規定する未納掛金に相当する額及び平成二十五年改正法附則第百四十一条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十五年改正法附則第百四十条の規定による改正前の厚生年金特例法第八条第二項に規定する特例掛金、児童手当法第二十条第一項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第二十条の四第一項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三第一項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成十三年統合法附則第五十七条第一項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第十条第二項に規定する労働保険料、整備法第十九条第一項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第三十七条第一項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

平成十八年三月二十七日からこの法律の施行の日の前日の五年前の日までに死亡したこの法律による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項の死亡労働者等に係る新法第五十九条第二項の特別遺族給付金の支給の請求に関する新法第六十四条第二項の規定の適用については、同項中「支給の請求をした日の属する月」とあるのは、「死亡労働者等の死亡の時から五年を経過した日の属する月」とする。

(経過措置)
附則

平成二十八年三月二十七日からこの法律の施行の日の前日の五年前の日までに死亡したこの法律による改正後の石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「新法」という。)第二条第二項に規定する死亡労働者等に係る新法第五十九条第一項の特別遺族給付金の支給の請求に関する新法第六十四条第二項の規定の適用については、同項中「支給の請求をした日の属する月」とあるのは、「死亡労働者等の死亡の時から五年を経過した日の属する月」とする。

(検討)

4政府は、この法律の公布後速やかに、介護又は障害福祉に関するサービスに従事する者(以下この項において「介護・障害福祉従事者」という。)の賃金が他の業種に属する事業に従事する者と比較して低い水準にあること、介護・障害福祉従事者が従事する業務が身体的及び精神的な負担の大きいものであること、介護又は障害福祉に関するサービスを担う優れた人材の確保が要介護者等(介護保険法第七条第五項の要介護者等をいう。)並びに障害者及び障害児に対するサービスの水準の向上に資すること等に鑑み、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減を図りつつ介護・障害福祉従事者の人材の確保を図るため、介護・障害福祉従事者の適切な処遇の確保について、その処遇の状況等を踏まえて検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を機動的に講ずるものとする。

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