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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第一条 (指定疾病)

平成十八年政令第三十七号政令
(指定疾病)

第一条

石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次のとおりとする。

  1. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
  2. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚

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(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、令和六年四月一日から施行する。

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