(指定疾病)
第一条
石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次のとおりとする。
- 一著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
- 二著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める疾病は、次のとおりとする。
この政令は、法の施行の日(平成十八年三月二十七日)から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
この政令は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月十三日)から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。