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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第二条 (認定の有効期間)

平成十八年政令第三十七号政令
(認定の有効期間)

第二条

第六条第一項(法第七条第三項及び第八条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、次の各号に掲げる指定疾病の種類に応じてそれぞれ当該各号に定める期間とする。

  1. 中皮腫五年
  2. 気管支又は肺の悪性新生物五年
  3. 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺五年
  4. 著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚五年

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(経過措置)
附則

この政令による改正後の第一条の規定により指定疾病となる疾病に関し、石綿による健康被害の救済に関する法律の規定を適用する場合には、同法第二十条第一項第一号中「施行日」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第百四十二号)の施行の日」と、同項第二号及び同法第二十二条第二項中「施行日」とあるのは「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の日」とする。

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