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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第三条 (法第十二条第一項の政令で定める法律)

平成十八年政令第三十七号政令
(法第十二条第一項の政令で定める法律)

第三条

第十二条第一項(法第十五条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める法律は、次のとおりとする。

  1. 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
  2. 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
  3. 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)
  4. 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
  5. 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
  6. 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
  7. 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)

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