(緊急時等における医療費の支給の特例)
第十五条
機構は、被認定者が緊急その他やむを得ない理由により保険医療機関等以外の病院、診療所又は薬局その他の者から第十一条各号に掲げる医療を受けた場合において、その必要があると認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該被認定者に対し、その請求に基づき、医療費を支給することができる。
2機構は、第五条第一項の決定に係る死亡した者以外の被認定者が石綿健康被害医療手帳を提示しないで保険医療機関等から第十一条各号に掲げる医療を受けた場合において、石綿健康被害医療手帳を提示しなかったことが緊急その他やむを得ない理由によるものと認めるときは、同条の規定にかかわらず、当該被認定者に対し、その請求に基づき、医療費を支給することができる。
3第十二条の規定は、前二項の医療費の額の算定について準用する。
4第一項及び第二項の医療費の支給の請求は、その請求をすることができる時から二年を経過したときは、することができない。