(施行前の準備)
第五条
第三十七条第三項及び第四十八条第一項の政令の制定の立案については、環境大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても中央環境審議会の意見を聴くことができる。
第三十七条第三項及び第四十八条第一項の政令の制定の立案については、環境大臣は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても中央環境審議会の意見を聴くことができる。
機構は、認定の申請をした者が認定を受けないで死亡した場合において、その死亡した者が認定を受けることができる者であるときは、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹であって、その死亡した者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの又はその死亡した者について葬祭を行う者の申請に基づき、その死亡した者が認定を受けることができる者であった旨の決定を行うものとする。
2前項の申請は、同項に規定する死亡した者の死亡の日から六月以内に限り、することができる。
3機構が第一項の決定を行ったときは、当該決定に係る死亡した者につき、基準日から死亡した日までの間において被認定者であったものとして救済給付を支給する。
行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。