条文くん法令検索 AIに質問する

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第四条 (医療に関する審査機関)

平成十八年政令第三十七号政令
(医療に関する審査機関)

第四条

第十四条第一項の政令で定める医療に関する審査機関は、社会保険診療報酬支払基金法(昭和二十三年法律第百二十九号)に定める特別審査委員会、国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人に設置される診療報酬の審査に関する組織及び介護保険法第百七十九条に規定する介護給付費等審査委員会とする。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令第四条(医療に関する審査機関)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三条(法第十二条第一項の政令で定める法律) 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 目次 第五条(療養手当の額) →