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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令
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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第五条 (療養手当の額)
平成十八年政令第三十七号
政令
(療養手当の額)
第五条
法
第十六条第一項
の政令で定める額は、十一万四千九百五十円とする。
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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則
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この条文が参照している条文
石綿による健康被害の救済に関する法律 第16条
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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 目次
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