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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第五条 (療養手当の額)

平成十八年政令第三十七号政令
(療養手当の額)

第五条

第十六条第一項の政令で定める額は、十一万四千九百五十円とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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