条文くん法令検索 AIに質問する

石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第六条 (葬祭料の額)

平成十八年政令第三十七号政令
(葬祭料の額)

第六条

第十九条第一項の政令で定める額は、二十二万二千円とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿による健康被害の救済に関する法律施行令第六条(葬祭料の額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(療養手当の額) 石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 目次 第七条(特別遺族弔慰金の額) →