(葬祭料の支給)
第十九条
機構は、被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行う者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。
2前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
3前条第四項の規定は、第一項の葬祭料の支給の請求について準用する。
機構は、被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行う者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。
2前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。
3前条第四項の規定は、第一項の葬祭料の支給の請求について準用する。