条文くん法令検索 AIに質問する

石綿による健康被害の救済に関する法律 第十九条 (葬祭料の支給)

平成十八年法律第四号法律
(葬祭料の支給)

第十九条

機構は、被認定者が当該認定に係る指定疾病に起因して死亡したときは、葬祭を行う者に対し、その請求に基づき、政令で定める額の葬祭料を支給する。

2前項の葬祭料の支給の請求は、被認定者が死亡した時から二年を経過したときは、することができない。

3前条第四項の規定は、第一項の葬祭料の支給の請求について準用する。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿による健康被害の救済に関する法律第十九条(葬祭料の支給)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(未支給の医療費等) 石綿による健康被害の救済に関する法律 目次 第二十条(特別遺族弔慰金等の支給) →