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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第七条 (特別遺族弔慰金の額)

平成十八年政令第三十七号政令
(特別遺族弔慰金の額)

第七条

第二十条第二項の政令で定める額は、二百八十万円とする。

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