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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 第七条 (特別遺族弔慰金の額)
平成十八年政令第三十七号
政令
(特別遺族弔慰金の額)
第七条
法
第二十条第二項
の政令で定める額は、二百八十万円とする。
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この条文が参照している条文
石綿による健康被害の救済に関する法律 第20条
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石綿による健康被害の救済に関する法律施行令 目次
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