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石綿による健康被害の救済に関する法律 第三十三条 (地方債の特例)

平成十八年法律第四号法律
(地方債の特例)

第三十三条

前条第二項の規定に基づく地方公共団体の機構に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。

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