(地方債の特例) 第三十三条 前条第二項の規定に基づく地方公共団体の機構に対する拠出に要する経費については、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗