条文くん法令検索 AIに質問する

石綿による健康被害の救済に関する法律 第三十二条 (交付金等)

平成十八年法律第四号法律
(交付金等)

第三十二条

政府は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の支給に要する費用(当該支給の事務の執行に要する費用を含む。次項を除き、以下同じ。)に充てるための資金を交付することができる。

2地方公共団体は、予算の範囲内において、機構に対し、救済給付の支給に要する費用に充てるための資金を拠出することができる。

e-Gov法令検索で第三十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「石綿による健康被害の救済に関する法律第三十二条(交付金等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三十一条(基金) 石綿による健康被害の救済に関する法律 目次 第三十三条(地方債の特例) →