(基金の事務費への充当)
第二十九条
機構は、石綿健康被害救済法第三十一条第二項及び第十六条の二第一項の規定にかかわらず、当分の間、環境大臣の認可を受けて、石綿健康被害救済基金の一部を取り崩し、当該取り崩した額に相当する金額を石綿健康被害救済業務の事務の執行に要する費用に充てることができる。この場合において、当該取り崩した額に相当する金額については、平成十九年度以降において、石綿健康被害救済法第三十二条第一項の規定により政府から交付された資金のうち石綿健康被害救済業務の事務の執行に要する費用に充てるためのものに相当する金額の一部を、当該取り崩した額に相当する金額に達するまで、石綿健康被害救済基金に組み入れるものとする。
2環境大臣は、前項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。