条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第九条 (業務実績等報告書)

平成十六年環境省令第十一号府省令
(業務実績等報告書)

第九条

機構に係る通則法第三十二条第二項の報告書には、当該報告書が次の表の上欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ、同表の下欄に掲げる事項を記載しなければならない。その際、機構は、当該報告書が同条第一項の評価の根拠となる情報を提供するために作成されるものであることに留意しつつ、機構の事務及び事業の性質、内容等に応じて区分して同欄に掲げる事項に記載するものとする。

2機構は、前項に規定する報告書を農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出したときは、速やかに、当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(石綿健康被害救済基金の取崩しの認可の申請)

機構は、機構法附則第二十九条の規定による石綿健康被害救済基金の取崩しの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

  1. 取崩しを必要とする理由
  2. 取崩しの額
  3. その他必要な事項
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人環境再生保全機構に関する省令第九条(業務実績等報告書)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(各事業年度に係る業務の実績に関する評価) 独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 目次 第十条(会計の原則) →