(各事業年度に係る業務の実績に関する評価)
第八条
機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第三十二条第一項の規定により各事業年度における業務の実績について農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
機構は、機構法附則第十四条の規定により長期借入金及び債券の償還計画の認可を受けようとするときは、通則法第三十一条第一項の規定による届出後一月以内に次の事項を記載した償還計画書を環境大臣に提出しなければならない。ただし、償還計画を変更する場合には、その都度提出しなければならない。