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独立行政法人環境再生保全機構に関する省令 第十条 (会計の原則)

平成十六年環境省令第十一号府省令
(会計の原則)

第十条

機構の会計については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのないものについては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

2金融庁組織令(平成十年政令第三百九十二号)第二十四条第一項に規定する企業会計審議会により公表された企業会計の基準は、前項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に該当するものとする。

3平成十一年四月二十七日の中央省庁等改革推進本部決定中央省庁等改革の推進に関する方針に基づいて行われた独立行政法人の会計に関する研究の成果として公表された独立行政法人会計基準(以下「独立行政法人会計基準」という。)は、この省令に準ずるものとして、第一項に規定する一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に優先して適用されるものとする。

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(拠出金の事業費への充当に関する会計処理)

補償法附則第十条第一項の規定に基づき、環境大臣の認可を受けて、機構法第十四条第一項に規定する大気汚染物質排出施設設置者等から拠出される拠出金の一部を補償法第六十八条に規定する業務に要する費用(以下この条において「事業費」という。)に充てることとした場合には、当該事業費に充てることとした金額に相当する額は、当該認可を受けた時点において、資本剰余金の額から減額して整理するものとし、負債に計上するものとする。

2前項の規定に基づき負債に計上された額については、当該額を充てることとした事業費が発生した時点において、当該発生した事業費に相当する額を収益に振り替えるものとする。

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