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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十四条 (帳簿の調製及び報告)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(帳簿の調製及び報告)

第二十四条

事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて、毎月におけるその納付状況を記載し、かつ、翌月末日までに当該納付状況を政府に報告しなければならない。

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(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和五年度において第三条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第十条(同法附則第十条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)により読み替えて適用される労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第五項に規定する場合に該当することとなった場合における第三条の規定(附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第四項第一号に規定する失業等給付費等充当徴収保険率の変更については、なお従前の例による。

2新徴収法第十二条第四項の規定は、令和七年四月一日以後の期間に係る労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下この項において同じ。)について適用し、同日前の期間に係る労働保険料については、なお従前の例による。

3新徴収法第十二条第八項及び第九項の規定は、令和五年度以後の年度において同条第八項に規定する場合に該当することとなった場合における同条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率の変更について適用する。

4令和五年度についての子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)附則第二十八条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(次項において「子ども・子育て支援法等一部改正法による改正後の徴収法」という。)第十二条第八項の規定の適用については、同項第一号イ中「育児休業給付費充当徴収保険料額に」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の第十二条第六項に規定する一般保険料徴収額に同項に規定する育児休業給付率を乗じて得た額(以下この号において「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額」という。)に」と、「育児休業給付費充当徴収保険料額の」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額の」と、「子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定」とあるのは「労働保険特別会計の雇用勘定」と、同号ロ中「育児休業給付費充当徴収保険料額」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額」とする。

5令和六年度についての子ども・子育て支援法等一部改正法による改正後の徴収法第十二条第八項の規定の適用については、同項第一号イ中「育児休業給付費充当徴収保険料額に」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和六年法律第二十六号)第三条の規定(同法附則第一条第一号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の第十二条第六項に規定する一般保険料徴収額に同項に規定する育児休業給付率を乗じて得た額(以下この号において「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額」という。)に」と、「子ども・子育て支援特別会計の育児休業等給付勘定」とあるのは「労働保険特別会計の雇用勘定」と、同号ロ中「育児休業給付費充当徴収保険料額に」とあるのは「育児休業給付費充当徴収保険料額相当額に」とする。

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