条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第二十五条 (印紙保険料の決定及び追徴金)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(印紙保険料の決定及び追徴金)

第二十五条

事業主が印紙保険料の納付を怠つた場合には、政府は、その納付すべき印紙保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。

2事業主が、正当な理由がないと認められるにもかかわらず、印紙保険料の納付を怠つたときは、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定により決定された印紙保険料の額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)の百分の二十五に相当する額の追徴金を徴収する。ただし、納付を怠つた印紙保険料の額が千円未満であるときは、この限りでない。

3第十七条第二項の規定は、前項の規定により追徴金を徴収する場合について準用する。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う準備行為)

新徴収法第十二条第八項の規定による同条第四項第二号に規定する育児休業給付費充当徴収保険率の変更については、厚生労働大臣は、施行日前においても、同条第八項の規定の例により、労働政策審議会の意見を聴くことができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十五条(印紙保険料の決定及び追徴金)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十四条(帳簿の調製及び報告) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 目次 第二十六条(特例納付保険料の納付等) →