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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第十条の二

昭和四十四年法律第八十四号法律

第十条の二

令和六年度から令和八年度までの各年度における前条の規定の適用については、同条中「同法附則第十三条第一項」とあるのは、「同法附則第十三条第一項の規定による国庫の負担額(介護休業給付金に係る国庫の負担額を除く。)、同法附則第十四条第一項」とする。

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