(労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第百二十一条 旧適用法人共済組合の組合員に係る当該組合員であった期間に関する労働保険料その他の徴収金については、前条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第八条の規定は、なおその効力を有する。 e-Gov法令検索で第百二十一条を開く ↗