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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第百五十一条 (罰則に関する経過措置)
昭和四十四年法律第八十四号
法律
(罰則に関する経過措置)
第百五十一条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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