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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第三十一条 (労働保険料の負担)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(労働保険料の負担)

第三十一条

次の各号に掲げる被保険者は、当該各号に掲げる額を負担するものとする。

  1. 第十二条第一項第一号の事業に係る被保険者イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額
    1. 当該事業に係る一般保険料の額のうち雇用保険率に応ずる部分の額
    2. イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額
  2. 第十二条第一項第三号の事業に係る被保険者イに掲げる額からロに掲げる額を減じた額の二分の一の額
    1. 当該事業に係る一般保険料の額
    2. イの額に相当する額に二事業率を乗じて得た額

2日雇労働被保険者は、前項の規定によるその者の負担すべき額のほか、印紙保険料の額の二分の一の額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)を負担するものとする。

3事業主は、当該事業に係る労働保険料の額のうち当該労働保険料の額から前二項の規定による被保険者の負担すべき額を控除した額を負担するものとする。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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