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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第六十条 (賃金からの控除)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(賃金からの控除)

第六十条

事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第三十一条第一項各号の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあつては、当該額及び法第二十二条第一項の印紙保険料の額の二分の一の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。

2前項の場合において、事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。

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