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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第五十九条 (特例納付保険料に係る通知)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(特例納付保険料に係る通知)

第五十九条

所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十六条第四項の規定に基づき、特例納付保険料を徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。

  1. 特例納付保険料の額
  2. 納期限

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