(特例納付保険料の納付の申出) 第五十八条 法第二十六条第三項の特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。 e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗