条文くん法令検索 AIに質問する

労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第五十八条 (特例納付保険料の納付の申出)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(特例納付保険料の納付の申出)

第五十八条

第二十六条第三項の特例納付保険料の納付の申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、労働保険番号並びに特例納付保険料の額を記載した書面を都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。

e-Gov法令検索で第五十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第五十八条(特例納付保険料の納付の申出)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十七条(特例納付保険料の基本額に加算する額) 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 目次 第五十九条(特例納付保険料に係る通知) →