(特例納付保険料の基本額に加算する額) 第五十七条 法第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、前条の規定により算定した特例納付保険料の基本額に百分の十を乗じて得た額とする。 e-Gov法令検索で第五十七条を開く ↗