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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第五十七条 (特例納付保険料の基本額に加算する額)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(特例納付保険料の基本額に加算する額)

第五十七条

第二十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める額は、前条の規定により算定した特例納付保険料の基本額に百分の十を乗じて得た額とする。

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