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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第六十一条 (公示送達の方法)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(公示送達の方法)

第六十一条

労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。

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