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労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第百四十二条 (検討)

昭和四十四年法律第八十四号法律
(検討)

第百四十二条

政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された雇用保険法等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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