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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第二十三条の二 (第三種特別加入保険料の算定基礎)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(第三種特別加入保険料の算定基礎)

第二十三条の二

第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額は、第三種特別加入者の労災則第四十六条の二十五の三において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第三種特別加入者となつた者又は労災保険法第三十三条第六号及び第七号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第三十六条第二項で準用する労災保険法第三十四条第二項の政府の承認又は労災保険法第三十六条第二項で準用する労災保険法第三十四条第三項の承認の取消しがあつた者を含む。)の法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額は、労災則第四十六条の二十五の三において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第三種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。

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