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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第二十三条 (第二種特別加入保険料率)
昭和四十七年労働省令第八号
府省令
(第二種特別加入保険料率)
第二十三条
法
第十四条第一項
の第二種特別加入保険料率は、
別表第五
のとおりとする。
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「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十三条(第二種特別加入保険料率)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第14条
別表第五
(e-Gov)
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