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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第二十三条の三 (第三種特別加入保険料率)
昭和四十七年労働省令第八号
府省令
(第三種特別加入保険料率)
第二十三条の三
法
第十四条の二第一項
の第三種特別加入保険料率は、千分の三とする。
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この条文が参照している条文
労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第14条の2
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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 目次
第二十四条(賃金総額の見込額の特例等) →