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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第二十三条の三 (第三種特別加入保険料率)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(第三種特別加入保険料率)

第二十三条の三

第十四条の二第一項の第三種特別加入保険料率は、千分の三とする。

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