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労働者災害補償保険法施行規則 第四十六条の十七

昭和三十年労働省令第二十二号府省令

第四十六条の十七

第三十三条第三号の厚生労働省令で定める種類の事業は、次のとおりとする。

  1. 自動車を使用して行う旅客若しくは貨物の運送の事業又は原動機付自転車若しくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業
  2. 土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊若しくは解体又はその準備の事業
  3. 漁船による水産動植物の採捕の事業(七に掲げる事業を除く。)
  4. 林業の事業
  5. 医薬品の配置販売の事業
  6. 再生利用の目的となる廃棄物等の収集、運搬、選別、解体等の事業
  7. 船員法第一条に規定する船員が行う事業
  8. 柔道整復師法第二条に規定する柔道整復師が行う事業
  9. 高年齢者の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十条の二第二項に規定する創業支援等措置に基づき、同項第一号に規定する委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が新たに開始する事業又は同項第二号に規定する社会貢献事業に係る委託契約その他の契約に基づいて高年齢者が行う事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの
  10. あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律に基づくあん摩マツサージ指圧師、はり師又はきゆう師が行う事業
  11. 十一
    歯科技工士法(昭和三十年法律第百六十八号)第二条に規定する歯科技工士が行う事業
  12. 十二
    特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和五年法律第二十五号)第二条第一項に規定する特定受託事業者(以下「特定受託事業者」という。)が同条第五項に規定する業務委託事業者(以下単に「業務委託事業者」という。)から同条第三項に規定する業務委託を受けて行う事業(以下「特定受託事業」という。)又は特定受託事業者が業務委託事業者以外の者から委託を受けて行う特定受託事業と同種の事業であつて、厚生労働省労働基準局長が定めるもの

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