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労働者災害補償保険法施行規則 第四十六条の十六 (特別加入者の範囲)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(特別加入者の範囲)

第四十六条の十六

第三十三条第一号の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業の事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の労働者を使用する事業主とする。

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