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労働者災害補償保険法施行規則 第四十六条 (公示送達の方法)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(公示送達の方法)

第四十六条

第十二条の三第三項又は法第三十一条第四項において準用する徴収法第三十条の規定により国税徴収の例によることとされる徴収金に関する公示送達は、都道府県労働局長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨をその都道府県労働局の掲示場に掲示して行う。

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