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労働者災害補償保険法施行規則 第四十五条 (費用の納付)

昭和三十年労働省令第二十二号府省令
(費用の納付)

第四十五条

第十二条の三又は法第三十一条の規定による徴収金は、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局若しくは労働基準監督署に納付しなければならない。

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