(一部負担金)
第四十四条の二
法第三十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次の各号に掲げる者とする。
- 一第三者の行為によつて生じた事故により療養給付を受ける者
- 二療養の開始後三日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者
- 三同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
2法第三十一条第二項の一部負担金の額は、二百円(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第三条第二項に規定する日雇特例被保険者である労働者については、百円)とする。ただし、現に療養に要した費用の総額がこの額に満たない場合には、当該現に療養に要した費用の総額に相当する額とする。
3法第三十一条第三項の規定による控除は、休業給付を支給すべき場合に、当該休業給付について行う。