(定義)
第二条
この法律において「特定受託事業者」とは、業務委託の相手方である事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一個人であって、従業員を使用しないもの
- 二法人であって、一の代表者以外に他の役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員、監事若しくは監査役又はこれらに準ずる者をいう。第六項第二号において同じ。)がなく、かつ、従業員を使用しないもの
2この法律において「特定受託業務従事者」とは、特定受託事業者である前項第一号に掲げる個人及び特定受託事業者である同項第二号に掲げる法人の代表者をいう。
3この法律において「業務委託」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一事業者がその事業のために他の事業者に物品の製造(加工を含む。)又は情報成果物の作成を委託すること。
- 二事業者がその事業のために他の事業者に役務の提供を委託すること(他の事業者をして自らに役務の提供をさせることを含む。)。
4前項第一号の「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
- 一プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
- 二映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
- 三文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
- 四前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
5この法律において「業務委託事業者」とは、特定受託事業者に業務委託をする事業者をいう。
6この法律において「特定業務委託事業者」とは、業務委託事業者であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
- 一個人であって、従業員を使用するもの
- 二法人であって、二以上の役員があり、又は従業員を使用するもの
7この法律において「報酬」とは、業務委託事業者が業務委託をした場合に特定受託事業者の給付(第三項第二号に該当する業務委託をした場合にあっては、当該役務の提供をすること。第五条第一項第一号及び第三号並びに第八条第三項及び第四項を除き、以下同じ。)に対し支払うべき代金をいう。