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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第三条の二 (労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)

昭和四十七年労働省令第九号府省令
(労災保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)

第三条の二

整備法第五条第一項及び第八条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。

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