第四条
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
整備法第十一条の労働省令で定める場合は、同法の施行の際現に同法第三条の規定による改正前の失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)(以下「旧失業保険法」という。)第六条各号の事業主以外の事業主の事業(失業保険法等の一部改正法附則第二条第一項に規定する事業を除く。)に該当する事業が、整備法第三条の規定による改正後の失業保険法(以下「新失業保険法」という。)第六条第一項の当然適用事業に該当するに至つた場合とする。