条文くん法令検索 AIに質問する

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十一条

昭和四十四年法律第八十五号法律

第十一条

失業保険暫定任意適用事業に該当する事業が新失業保険法第六条第一項の当然適用事業に該当するに至つた場合その他労働省令で定める場合における徴収法第四条第一項の規定の適用については、同項中「その事業が開始された日」とあるのは、「その事業が開始された日又はその事業が同項の当然適用事業に該当するに至つた日」とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第三条から第七条まで及び第九条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第十一条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次 第十二条 →