第十条
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の失業保険法(以下「旧失業保険法」という。)の規定による被保険者となつた労働者を使用している事業主の事業であつて、新失業保険法第六条第二項の任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。
この法律の施行の際現に第三条の規定による改正前の失業保険法(以下「旧失業保険法」という。)の規定による被保険者となつた労働者を使用している事業主の事業であつて、新失業保険法第六条第二項の任意適用事業に該当するものについては、この法律の施行の日に、徴収法第四条第二項の認可があつたものとみなす。
附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。