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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第十二条

昭和四十四年法律第八十五号法律

第十二条

第九条又は第十条の規定により徴収法第四条に規定する失業保険に係る保険関係(以下「失業保険に係る保険関係」という。)が成立している事業に関する新失業保険法第五条及び第八条の規定の適用については、これらの規定中「第四条」とあるのは「第四条又は失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第九条若しくは第十条」と、同法第八条中「同法第八条第一項」とあるのは「徴収法第八条第一項」とする。

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