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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第六条 (有期事業に関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第九号府省令
(有期事業に関する経過措置)

第六条

労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、整備法第十四条の規定に係る事業については、旧労災保険法の規定による保険料及びこれに係る徴収金は、徴収法の規定によるこれらに相当する労働保険料及びこれに係る徴収金とみなす。

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