(有期事業に関する経過措置) 第六条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、整備法第十四条の規定に係る事業については、旧労災保険法の規定による保険料及びこれに係る徴収金は、徴収法の規定によるこれらに相当する労働保険料及びこれに係る徴収金とみなす。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗