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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令 第五条 (失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

昭和四十七年労働省令第九号府省令
(失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置)

第五条

徴収法施行規則第五条の規定は、整備法第十三条において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第六条の規定による失業保険に係る保険関係の消滅について準用する。

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