(失業保険に係る保険関係の消滅に関する経過措置) 第五条 徴収法施行規則第五条の規定は、整備法第十三条において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第六条の規定による失業保険に係る保険関係の消滅について準用する。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗