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労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 第五条 (変更事項の届出)

昭和四十七年労働省令第八号府省令
(変更事項の届出)

第五条

第四条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
  2. 事業の名称
  3. 事業の行われる場所
  4. 事業の種類
  5. 有期事業にあつては、事業の予定される期間

2第四条の二第二項の規定による届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。

  1. 労働保険番号
  2. 変更を生じた事項とその変更内容
  3. 変更の理由
  4. 変更年月日

3所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長は、前項の届書が提出されたときであつて、必要と認めるときには、事業主に対し、登記事項証明書その他の第一項各号に掲げる事項を確認できる書類の提出を求めることができる。

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(増加概算保険料の延納の方法に関する暫定措置)

第三十条の規定は、法附則第五条において準用する法第十六条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、第三十条第一項中「法第十六条の申告書」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の申告書」と、「法第十六条の規定」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第二項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第三項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「一般保険料率が変更した事業」と読み替えるものとする。

平成六年八月一日以後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、同年七月一日から同月末日までの間に、旧通帳を添えて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十二条第一項に規定する雇用保険印紙購入通帳交付申請書を事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出して、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳(以下「新通帳」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、新通帳は、同年八月一日以後、その効力を有する。

新徴収則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新徴収則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新徴収則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新徴収則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新徴収則第四十五条第一項の規定による印紙保険料納付計器指定申請書、新徴収則第四十七条第一項の規定による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新徴収則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳交付申請書及び始動票札受領通帳、新徴収則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿、新徴収則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届並びに新徴収則附則第三条第一項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。

(様式に関する経過措置)
附則

第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。

(様式に関する経過措置)
附則

第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。

この省令の施行の際現に提出されている旧徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧徴収則様式第七号による一括有期事業報告書、旧徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書、旧徴収則様式第十七号による労働保険事務処理委託解除届、旧徴収則様式第十八号による労働保険事務処理委託事業主名簿、旧徴収則様式第十九号による労働保険料等徴収及び納付簿並びに旧徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届は、それぞれ、新徴収則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新徴収則様式第七号による一括有期事業報告書、新徴収則様式第八号による労働保険料還付請求書、新徴収則様式第十七号による労働保険事務等処理委託解除届、新徴収則様式第十八号による労働保険事務等処理委託事業主名簿、新徴収則様式第十九号による労働保険料等徴収及び納付簿並びに新徴収則様式第二十三号による代理人選任・解任届とみなす。

(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第一項及び別表第一に規定する労災保険率は、施行日以後に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次条に規定する特定有期事業についての一般保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率及び施行日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次条に規定する特定有期事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この条において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、施行日前に使用する全ての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び施行日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。

新令別表第五の規定は、施行日以後の期間に係る令第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。

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