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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十一条 (中小事業主等の特別加入に関する経過措置)

昭和四十四年法律第八十五号法律
(中小事業主等の特別加入に関する経過措置)

第二十一条

この法律の施行の際現に旧労災保険法第三十四条の十二第一項の承認を受けている事業主は、この法律の施行の日に、新労災保険法第二十八条第一項の承認を受けたものとみなす。

2労災保険暫定任意適用事業の事業主に関する労災保険法第三十四条第一項及び第三十六条第一項の規定の適用については、労災保険法第三十四条第一項中「成立する保険関係」とあり、及び労災保険法第三十六条第一項中「保険関係」とあるのは、「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和四十四年法律第八十五号)第五条第一項若しくは第三項又は第六条の規定により成立する同法第五条第一項に規定する労災保険に係る保険関係」とする。

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