(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三十四条 前条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の一部を改正する法律附則第十三条の規定に基づく報奨金の交付については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗