この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。
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この法律に規定するもののほか、失業保険法等の一部改正法の規定中同法附則第一条第四号に掲げる規定及び徴収法の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。