条文くん法令検索 AIに質問する

失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第三十条 (政令への委任)

昭和四十四年法律第八十五号法律
(政令への委任)

第三十条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な事項は、政令で定める。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(その他の経過措置の政令への委任)
附則

この法律に規定するもののほか、失業保険法等の一部改正法の規定中同法附則第一条第四号に掲げる規定及び徴収法の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第三十条(政令への委任)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十九条(従前の失業保険に係る認可等に関する経過措置) 失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 目次 第三十四条(労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の一部改正に伴う経過措置) →