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失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第二十九条 (従前の失業保険に係る認可等に関する経過措置)

昭和四十四年法律第八十五号法律
(従前の失業保険に係る認可等に関する経過措置)

第二十九条

この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第三十八条の四第一項の認可は、新失業保険法第三十八条の四第一項の認可とみなす。

2この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第三十八条の五第二項ただし書の認可は、新失業保険法第三十八条の五第二項ただし書の認可とみなす。

3この法律の施行の際現になされている旧失業保険法第三十八条の十二の二第一項の承認は、徴収法第二十三条第三項の承認とみなす。

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